セカンドデッサン株式会社

約款

conditions

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塗装・ラッピング作業受託約款

お客様(以下「甲」という)とセカンドデッサン株式会社(以下「乙」という)とは、
製品に対する塗装・ラッピング作業について、次のとおり契約条項を締結する。

1,(総則)

1. 甲は乙に対し、製品の塗装・ラッピング作業を発注し、乙はこれを請け負う。
2. 甲は乙に対し、支払い方法をあらかじめ選択したうえで、その選択した方法により支払う。
3. 乙は甲からの支払い確認後、作業開始とする。
4. 銀行振込の場合、振込手数料は甲が負担とする。

2(権利義務の継承)

甲または乙は、相手方の書面による承諾を受けなければ、この契約から生じる事故の権利、または義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせることはできない。

3,(作業の変更)

甲乙間に作業の内容を変更せざるを得ない事情のあるときは、その変更の内容、工期並びに請負代金について、甲乙協議の上、書面、または口頭によってこれを定めるものとする。
ただし乙は、作業に支障を及ぼす天災、天候の不良、法令の基づく許認可の遅延その他乙の責に帰することのできない事由によって工期内に作業を完成することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付して作業の延長を求めることができるものとする。

4,(一般の損害)

乙が塗装・ラッピング作業が完成するまでに生じた損害については、乙がその費用を負担ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

5,(第三者との紛議)

作業に関し、第三者との間に紛議が生じたときは、甲乙協力してその解決にあたる。

6,(不可抗力による損害)

天災その他甲乙いずれかの責にも帰することのできない不可抗力によって製品に生じた損害その他作業に関する損害が生じたときは、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。

7,(附則)

この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

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